所属課の銀行口座から約160万円を着服 県が職員(40)を懲戒免職処分【新潟】

県は、救急医療の電話相談事業の電話料の支払いのため当時所属していた課の銀行口座から少なくとも約160万円を着服したなどとして、40歳の男性職員を懲戒免職にしたと発表しました。
県は、救急医療の電話相談事業の電話料の支払いのため当時所属していた課の銀行口座から少なくとも約160万円を着服したなどとして、40歳の男性職員を懲戒免職にしたと発表しました。

9月8日付で懲戒免職処分となったのは県防災局防災企画課主任の男性職員(40)です。

男性職員は、地域医療政策課に所属し夜間の急な病気やけがなどの相談を受け付ける「救急医療電話相談事業」を担当していたおととし4月からの2年間、電話料の支払いのため課で管理していた銀行口座から預金を引き出し、少なくとも160万円あまりを私的流用していました。

男性職員はこのほかにも2020年度から3年間のうちに支払いや調査、補助金関係事務の遅延など128件に及ぶ不適正な事務処理を行っていました。

県は処分理由について「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反」と「信用失墜行為の禁止違反」を挙げています。

また県は適正な業務管理や部下への指導監督を欠いていたとして、当時の地域医療政策課長を減給10分の1・1か月とするなどの処分も行っています。最終更新日:Fri, 08 Sep 2023 17:28:02 +0900